大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)1225号 判決

被告人 原山栄蔵

〔抄 録〕

第一点について。

原審が被告人の私選弁護人であつた藤原一嘉を国選弁護人と思い誤りこれに支給した訴訟費用を被告人に負担させる旨の裁判をしたことが不当であることは所論のとおりであるが、右は要するに存在しない訴訟費用の負担を命じたものであつて、被告人はこれにより何等不利益を被らないものであるからこれを以て適法な控訴理由とすることはできない。論旨は理由がない。

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